会社設立の流れは?法人成りや起業をしたいなら。

税理士法人小林・丸&パートナーズのスタッフ河西です。
個人事業主を続けていると、そろそろ法人成りしようかなと思ったり、脱サラして会社を設立しよう!という方もいらっしゃると思います。今回は会社設立の流れをまとめてみました。

個人か法人かどっちが有利?

法人成りしようと思った場合でも、会社を設立しようかなそれとも個人事業主?という場合でも、どちらが有利かを判断する必要があります。

税金面で考えると一般的には個人の利益が800万円を超えてきた場合に法人成りしたほうが有利になりやすいです。これは、800万円を超えてきた場合には、法人税の方が税率が低くなってくるためです。

ただし、取引先との関係性で考えると個人事業主よりも法人の方が信頼性という面では有利な場合もありますので、ご自分の状況に沿って決められるのがいいかと思います。

会社設立に必要な基礎情報を決める

まずは会社の形態を決めましょう。会社の形態には、主に株式会社と合同会社があり、会社の業務、取引状態などによって決めたりします。上場を視野に入れている場合は株式会社でないと上場ができないため株式会社の方がいいでしょう。

次に商号(会社名)、事業目的、本店所在地、資本金、会社設立日、会計年度、役員や株主の構成などを決めるようにしましょう。

商号を決めよう

商号とは会社名のこと。一定のルールに基づき決定する必要があります。他社と区別がつき、商標権を侵害しない名前にすること。なお会社名を設立後に変える場合は再度登記が必要になるため、注意が必要です。

事業目的を定めよう

事業目的とは会社がどういった事業を行うかを明示されたものとなります。定款に記載をする必要があり、原則として定款に記載のない事業は行えません。そのため、将来的にやりたい事業ややる可能性のある事業に関してはあらかじめ記載をしておくといいでしょう。また、許認可が必要な事業を行うときは、その事業を定款に記載の必要があります。

本店所在地を決めよう

本店所在地とは、会社の本拠地となる住所を定めるものです。自宅、マンションの一室、バーチャルオフィスなども設定できますが、変更する場合は再度登記が必要となります。
ただし、分譲マンションの場合、管理規約に「専ら住宅として使用する」や「事務所利用不可」などの記載がある場合は事務所としては使用できないため、注意が必要となります。

資本金を決めよう

資本金は、会社設立あるいは増資で出資者から払い込まれたお金を指します。現在の会社法では、資本金の下限がないため、法律上は1円から会社設立が可能です。
しかし、少額だと社会的信用度を落としたり、安定して事業を進めていきにくくなったりするデメリットがあります。

会社設立日

法務局に会社設立の登記申請をした日を指します。事業開始日とは異なります。
もし設立日を特定の日としたい場合は、申請日に合わせて準備を進める必要があります。

会計年度と決算月を決める

会社は一定期間の収支を計算して、決算書を作成することが義務付けられています。会計年度は企業が自由に設定でき、最大が1年間となっているため、たとえば毎月決算書を作成したり、半年ごとにすることも可能です。

役員と株主の構成を決める

株式会社の場合は、役員の人数や株主の構成を決める必要があります。
取締役、監査役、会計参与の3種が役員として定義されておりますが、必ず置かないといけないのは、取締役のみとなっています。株主の構成とは発行している株式を、だれが、どの程度保有しているかを示したものとなっています。会社設立の場合は多くは創業者が大株主となっている場合が多いですが、別の方に出資してもらって役員と株主が別となっている場合もあります。

合同会社の場合は、業務執行社員とその他の社員に分かれています。
株式会社とは異なり、出資をした人が社員となります。そのため多くの場合は会社の経営者=出資者となります。

会社の印鑑を作成する

会社設立時には、会社の代表者印、銀行印、角印、ゴム印など多くの印鑑を用意することが多くなっています。現在では、商業登記の際に、オンラインで登録申請を行う場合は印鑑の提出は任意となっています。しかし法人の口座を作成したり、契約を結んだりなど、まだまだ印鑑を押す機会はあるため、設立の際に一緒に作っておくと便利です。

定款を作成する

定款とは、会社の目的や事業内容、役員の任期などを定めた書類のこと。
定款の作成は司法書士等に依頼するか自分で作成をする必要があります。

公証人による定款認証手続きをする

株式会社や一般社団法人の場合は、定款を作成した場合定款の認証を受ける必要があります。定款認証とは、

定款の認証とは、公証人が、正当な手続きにより定款が作成されたことを証明することをいいます。

9-4 定款認証 | 日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp)

定款認証をしてもらうことによって、作成された定款が正式な手続きによって作成されたことを証明ができます。

法務局への登記申請を行う

定款の認証をしてもらったら、設立する会社の本店所在地を管轄する法務局に登記の申請を行いましょう。流れとしては、登記申請書の作成から登録免許税の納付、登記申請書の提出といった流れとなっています。
登録免許税は、下記となっています。


株式会社の場合資本金の額の1000分の7(15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円)
合同会社の場合資本金の額の1000分の7(6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円)

引用:No.7191 登録免許税の税額表|国税庁 (nta.go.jp)

登記の申請を代理で依頼する場合は、司法書士に依頼します。

各種届出を行う

税務署・都道府県税事務所・市町村役場に関する手続き

法人税や消費税、源泉所得税、法人住民税、法人事業税などに関連する手続きを行います。
こちらの手続は、本店所在地のある管轄の税務署。都道府県税事務所・市町村役場にて申請してもらうか、e-Tax、eLTaxで申請もしくは税理士事務所に依頼をする必要があります。

提出書類提出先どんな時に提出が必要か
法人設立・設置届出書税務署・都道府県税事務所・市町村役場法人を設立したとき
青色申告の承認申請書税務署青色申告の承認を得るとき
給与支払事務所等の開設届出書税務署給与の支払いをはじめるとき
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書税務署源泉所得税の納期の特例を受ける場合

年金事務所に関する手続き

年金事務所では、社会保険に関する手続きを行います。

株式会社などの法人の事業所の場合は強制適用事業所となっていますので、忘れずに手続きをするようにしましょう。

その他

そのほかにも、従業員を雇った場合は、労働保険や雇用保険に加入の必要があったり、許認可を受ける場合は、その申請をしたりする必要があります。
会社設立はかなり大変ですが、要所要所で抑えていけば確実に設立は可能です。

法人設立のお手伝いなら税理士法人小林・丸&パートナーズへ

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設立に関する手続きを他仕業と連携して進めることが可能です。

浜松市中区中沢町にある税理士法人小林・丸&パートナーズです。

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