お祭りや花火の協賛金はどういった経費となる?

お祭りや花火の協賛金はどういった経費となる?

税理士法人小林・丸&パートナーズのスタッフ河西です。
法人で事業を行っていると、地域のお祭りや花火の協賛などを依頼されることがあります。
今回は法人がお祭りや協賛などに協賛金を支出したり、物品を購入して贈答したりなどの場合の経理処理について説明いたします。

寄付金となる場合

協賛金の支出や物品・サービスなどを提供したとしても、広告としてどこにも掲示されなかったりなどの場合はその支出の名目にかかわらず、寄付金として計上されます。

神社の祭礼等の寄贈金を支出した場合も寄付金として扱われます。

68の66(1)-2 事業に直接関係のない者に対して金銭、物品等の贈与をした場合において、それが寄附金であるか交際費等であるかは個々の実態により判定すべきであるが、金銭でした贈与は原則として寄附金とするものとし、次のようなものは交際費等に含まれないものとする。

  1. (1) 社会事業団体、政治団体に対する拠金
  2. (2) 神社の祭礼等の寄贈金
第1款 交際費等の範囲|国税庁 (nta.go.jp)

寄付金の場合は、基本的には対価性がないものとみなされるので、消費税は不課税となります。

接待交際費となる場合

祭りの主催者が取引先である場合など、取引先に対する接待、供応、贈答などを目的として、支出した場合は接待交際費となります。

この場合の消費税はお酒やビールなどの商品を渡した場合に対価性ありと認められれば、課税仕入れとなりますが、商品券やビール券などを渡した場合は、非課税仕入となります。

広告宣伝費となる場合

お祭りのパンフレットに広告が掲載されていたり、提灯、のぼりに企業名を入れたりなど、不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用の場合は、広告宣伝費となります。

この場合の消費税は対価性ありと認められれば課税仕入となります。

まとめ

寄付金となるか、接待交際費となるか広告宣伝費となるかは支出した意図によって異なります。

取引先への接待や交際費となる場合→接待交際費

宣伝効果がある場合→広告宣伝費

上記以外の場合→寄付金

となりますので、どれに該当するかチェックするようにしましょう。
また自己で判断に悩む場合は税理士等に相談するのも手です。

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