法人成りを取引先から打診されたら?

取引先から法人成りを打診されたら?

税理士法人小林・丸&パートナーズのスタッフ河西です。法人成りを個人事業主が検討する際に有利不利が多くあります。
法人成りの検討理由は税務上で有利となるためであったり、取引がしやすくなるためであったり様々です。今回は取引先から法人成りを検討された場合について調べていこうと思います。

法人成りとは?

法人成りとは、個人事業主が法人(株式会社や合同会社など)を立ち上げて、個人の事業を法人で経営していくことです。

税務的なメリットや、相続、認可などの関係で法人成りを検討する場合が多いですが、取引先からも法人成りを検討してほしいと依頼される場合があります。

どうして取引先から法人成りを打診されるのか

会社によっては、法人としか取引をしないと決めている会社もあるため、そういった会社と取引をする場合は法人成りを検討するしかありません。

多いのは大企業や公的機関(市町村や都道府県など)と取引をする場合には、法人でないと取引が出来ないという場合があります。

特に個人事業主だからと言って取引をすることに問題があるわけではないですが、
取引先から法人成りを依頼された場合は、多くの場合信用力や継続性の関係だと思われます。

法人の場合、会社の基本的な概要(商号、所在地、目的、資本金、取締役や代表取締役の氏名など)が登記によって公示されているため、ある程度どういったものであるかわかったり、そもそもその事業をするための法人格を得ているため本気度が違うなど、大企業や会社というと株式会社であるというイメージなどがあるため個人と比べて信用力が高くなります。

また、法人の場合社長にもしもの時があったとしても、別の方を社長に立てて事業を継続することができます。

個人の場合は、基本的な概要もわからず、相手が何者なのかわからないため、実態を把握することが難しいですし、その個人の方にもしもがあった場合は事業の継続が難しくなってしまいます。

法人成りのメリット

法人税と所得税の税率の違いによる節税

個人事業主と法人では、課税される税金の種類が異なります。個人事業主は所得税、法人の場合は法人税がかかります。所得税の場合累進課税制度を取っているため、所得が増えるたびに税率が上がり、最大で45%となります。

対する法人税の場合は、資本金1億円以下で所得が800万円を超える法人の場合は23.2%の税率となり、所得が800万円以下のの場合は15%となります。

そのため所得が増えれば増えるほど、法人設立による節税効果は高くなってきます。

所得税と法人税の税率比較

法人成りすると役員報酬を経費としてさらに給与所得控除を使用して節税が出来る

個人事業主の場合は、事業主に給与という概念がなく、売上から経費を引いた金額のすべてが経費となりましたが、法人の場合は役員報酬という形で経費とすることができ、さらに給与所得控除というものが使用することが可能です。

給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)給与所得控除額
1,625,000円まで550,000円
1,625,001円から1,800,000円まで収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から3,600,000円まで収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から6,600,000円まで収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から8,500,000円まで収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)
No.1410 給与所得控除|国税庁 (nta.go.jp)

法人は退職金制度で節税が出来る

個人事業主の場合、小規模企業共済の掛け金を掛けることで、所得控除にはなりますが、事業の経費とすることは出来ません。

しかし、法人の場合、役員への退職金は損金として計上することが可能です。
また、退職所得には、退職所得控除があるため、通常の給与所得としてもらうより税金がすくなくなる場合があります。

役員報酬として1800万円出した場合(月150万円)と、退職金として、1800万円出した場合の社会保険料と税額の違い

役員報酬で出した場合退職金で出した場合
社会保険1,668,624円0円
所得税3,119,280円994,454円
※勤続年数15年で退職した場合 ※役員報酬は月額150万円を12回定期同額給与として支給した場合 ※静岡県在住40歳以上 扶養なし

法人の場合赤字を最大10年間繰越出来る(個人は3年間)

その期の最終的な損益が赤字となった場合、その赤字額を翌年以降に繰り越すことが出来る制度があります。個人事業主の青色申告の場合繰越損失となるのは3年間ですが、法人の場合は最大10年間まで繰越することが出来るようになります。

消費税の免税期間を活用できる

法人成りした場合、設立した1期目と2期目に関しては、2年前の売上が存在しないため、消費税の納付が最大2年免除されます。ただし、インボイスを登録している、資本金が1000万円を超えている、特定期間(前半の6か月)の売上が1000万円を超え、人件費も1000万円を超えている場合など、条件によっては、課税事業者となる場合があります。

法人成りによって社会的な信用を得ることが出来る

上記にも記載がありますが、法人を設立することで基本的な概要の登記法人格をつくることで、事業に真剣に取り組んでいるとみなされるため、社会的な信用を得ることが出来ます。

法人成りのデメリット

設立費用が掛かる

法人の設立には様々な費用がかかり、司法書士費用や登録免許税、印紙代などがかかります。
たとえば株式会社を作る際には、大体25~30万ほどの費用がかかり、合同会社の場合でも16万~20万ほどの費用がかかります。

社会保険料の加入義務

個人事業主の場合は、一部の業種を除き、常時雇用する従業員が5名以上の場合に強制適用事業所となり、加入の必要がありますが、法人の場合は、社長が1名だけの場合であっても強制適用事業所となるため、社会保険の加入をしないといけません。

社会保険に加入した場合、その分支出が増えてしまうため、お金の手残りは減ってしまいます。

ただし、個人事業主の時から社会保険に加入していたり、実際に年金を受け取るときには厚生年金の方が多い、社員の親族を扶養とすることが出来るなど、デメリットとならない場合もあるため、よく検討するようにしましょう。

赤字でも法人住民税の均等割がかかる

法人の場合、たとえ赤字となったとしても、法人住民税の均等割は必ず納付しないといけません。

均等割とは法人であれば等しく納付する義務のある税金です。これは地域社会の一員として支払う会費という生活が強いものとなっています。

法人成りを検討しようと思ったら税理士に相談してみよう

税理士法人小林・丸&パートナーズでは、法人成りのシミュレーションから、設立のサポートなどいろいろなサービスを受けることが可能です。

無料相談も受け付けておりますので、LINEやメールお電話でお気軽にご連絡ください。

税理士法人小林・丸&パートナーズのスタッフ河西です。 法人の決算の仕方から個人の確定申告まで税務会計に関わる情報をお伝え出来たらと思います!

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