確定申告をしたら振替納税を依頼しよう。引き落とし日も先延ばしに!

税理士法人小林・丸&パートナーズの河西です。
確定申告で納税が発生したときに納付書で現金支払いすることもできますが、現在ではいろいろな納付方法がございます。今回はその中から便利な振替納税を説明します。

振替納税とは

振替納税とは納税者自身の名義の預貯金口座からの口座引き落としにより、国税を納付する手続です。インターネットバンキングのように電子納税をする必要はなく、引き落としされる口座に納税のための金額を用意するだけで出来るようになります。

振替納税の利用方法

利用するにあたってはe-Taxにより依頼書を提出するか、税務署又は希望する預貯金口座の金融機関へ専用の依頼書を書面で提出する形となります。
下記に書面での提出用のリンクを貼っておきますので、ご確認ください。

預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書

預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書記載要領

振替納税の依頼書提出期限

振替納税の提出期限は、国税の納期限までに納税地を管轄する税務署又は、振替依頼書に記載した金融機関へ提出する必要があります。
たとえば所得税の場合は年によって新型コロナウイルスが猛威を振るっていた時期など年によって異なりますが、多くは3月15日となっています。

振替納税のメリット

支払期日を先延ばしにすることが出来る

確定申告の時期限定ですが、支払期日を1か月ほど先延ばしにすることが可能となります。
たとえば令和6年の振替日は令和6年4月23日となりますので法定納期限の令和6年3月15日より約1か月先の日付となっています。

税金を納付に金融機関へ行く手間を省くことが出来る

自分で納付すると、納付書を持って金融機関へ向かわないといけなく、また手続きに金融機関で待つ時間も必要になりますが、振替納税の場合はこの手間がなくなります。

振替納税のデメリット

残高不足の場合は延滞税になる場合がある

振替の日に残高が不足している場合は、引き落としができないため、場合によっては延滞税が発生します。またこちらの延滞税の発生は引き落とし日からではなく、納付期日の翌日から計算されるため、残高不足にはならないように注意しましょう。

まとめ

振替納税はメリットが多く、手間も減るため、とても便利な制度です。
資金繰りの面でも引き落としが4月になるため有効な制度となっています。
できるだけ活用するようにしましょう。

浜松市中区中沢町にある税理士法人小林・丸&パートナーズです。

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