自転車は経費に出来る?どの勘定科目にしたらいい?

税理士法人小林・丸&パートナーズのスタッフ河西です。
自転車で動くことが出来れば、高騰するガソリン代の節約にもつながります。

今回は自転車の使用は経費に出来るか調べてみました。

自転車は経費に出来る?

自転車は事業で使用される場合は経費にすることが可能です。
多くの場合自動車と同じように経費計上が出来ます。

自転車の勘定科目は?

消耗品を使う

取得価額が30万円未満の場合、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例で一括で計上することが出来ます。

一括償却資産を使う

20万円未満の場合は一括償却資産として計上が可能です。一括償却資産の場合、3年間で均等償却が可能です。ただし、自転車の場合法定耐用年数が2年であるため、一括償却資産にした方が経費として計上できる期間が長くなってしまいます。

ただし償却資産税のことを考えると、10万円以上の資産の場合でしたら、一括償却資産とした場合に償却資産税の対象外となるため、こちらの方が有利となる可能性はあります。

車両運搬具にする

10万円以上の自転車を購入した場合は、車両運搬具として固定資産に計上します。
この場合、取得価額が30万円未満の場合でしたら、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例で一括で計上することが出来ますが、30万円以上の場合は自転車の場合は耐用年数が2年で償却となります。

個人事業主の場合は経費に出来る?

個人事業主の場合も事業で使用している分に関しては経費計上が可能です。

ただし、事業以外でも使用している場合は、家事按分をして、計上することが必要となります。

たとえば35,000円の自転車を平日に5日業務で使用して、休日は私的に使用する場合は

35,000円 × 事業使用分(5/7 約71.428%) = 25,000円

25,000円が経費として計上できるようになります。

まとめ

今回は自転車は経費に出来るかどうかを調べてまいりました。
事業で使用しているのであれば経費にすることが可能です。ガソリンの節約や、体力作りにも出来る可能性があるため、使用を検討してみてはいかがでしょうか。

浜松市中区中沢町にある税理士法人小林・丸&パートナーズです。

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