自転車は経費に出来る?どの勘定科目にしたらいい?

税理士法人小林・丸&パートナーズのスタッフ、河西です。

ガソリン代の高騰が続く中、自転車で移動することでガソリン代の大幅な節約が期待できます。
特に、近距離の業務や配達などに自転車を活用することで、経費の節減に繋がります。今回は、自転車の使用が経費として認められるかどうかを詳しく調べました。

自転車は経費に出来る?

自転車は事業で使用される場合は経費にすることが可能です。
たとえばビラ配りなどの営業活動や配達など明確に業務で使用する場合には経費として認められます。
多くの場合自動車と同じように経費計上が出来ます。

自転車の勘定科目は?

消耗品費を使う

自転車の取得価額が10万円未満の場合で、耐用年数などが短い場合、消耗品費として計上することが可能です。ロードバイクなどの高価なバイクでない場合は、ほとんどの場合が消耗品費として計上出来るかと思います。

また、中小企業者等が取得した資産のうち、取得価額が30万円未満のものについては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例で一括損金算入することができます。

一括償却資産を使う

20万円未満の場合は一括償却資産として計上が可能です。一括償却資産の場合、3年間で均等償却が可能です。ただし、自転車の場合法定耐用年数が2年であるため、一括償却資産にした方が経費として計上できる期間が長くなってしまいます。

ただし償却資産税のことを考えると、10万円以上の資産の場合でしたら、一括償却資産とした場合に償却資産税の対象外となるため、こちらの方が有利となる可能性はあります。

車両運搬具にする

10万円以上の自転車を購入した場合は、車両運搬具として固定資産に計上します。
この場合、取得価額が30万円未満の場合でしたら、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例で一括で計上することが出来ますが、30万円以上の場合は自転車の場合は耐用年数が2年で償却となります。

自転車の維持費や修理費も経費に出来る?

自転車の維持費や修理費も自転車が実際に業務に関連し手使用している場合は経費として認められます。具体的にはタイヤ、チューブの交換や定期的なメンテナンス費用などが該当となります。

これらの費用も適切な経費処理をすることで、税務上のメリットを享受できます。

個人事業主の場合は経費に出来る?

個人事業主の場合、事業で使用している分に関しては経費計上が可能です。

ただし、事業以外でも使用している場合は、家事按分を行い、計上することが必要となります。

たとえば35,000円の自転車を平日に5日間業務で使用し、休日は私的に使用する場合は

35,000円 × 事業使用分(5/7 約71.428%) = 25,000円

25,000円が経費として計上できるようになります。

まとめ

今回は、自転車を経費にできるかを調査しました。事業で使用している場合、自転車は経費として計上可能です。配送や営業活動など、業務に直接関連する用途で使用する場合、その購入費用や維持費を経費として認められます。

経費処理には、使用目的が明確であることが重要です。適切な勘定科目を選び、正確に記帳することも求められます。取得価額が30万円未満の場合、中小企業者等の少額減価償却資産の特例を利用して一括で損金算入することができます。

不安がある場合や疑問がある場合は、税理士のアドバイスを受けてみましょう。税理士は最新の税法に基づいて適切なアドバイスを提供し、経費処理の正確性を確保してくれます。これにより、安心してビジネスを進めることができるでしょう。

浜松市中区中沢町にある税理士法人小林・丸&パートナーズです。

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