浜松市にある税理士法人小林・丸&パートナーズの河西です。
令和4年の10月支給分より児童手当に所得上限限度額が設定されます。
この記事では、児童手当についての概要と所得上限限度額の計算方法を紹介いたします!
目次
注意:令和6年12月支給分から制度が変わります。
令和6年12月支給分から所得制限がなしになります。
そのためこの記事で書かれている所得制限は令和6年9月分(令和6年10月支給分)までのものとなりますので、ご注意ください。
令和6年10月分からの児童手当の制度変更について – 浜松市子育て情報サイト ぴっぴ (hamamatsu-pippi.net)
児童手当って?
児童手当は、これからの社会を担う子どもたちの健やかな成長のため、中学校修了までの子どもを養育する家庭へ支給されます。
児童手当とは – 浜松市子育て情報サイト ぴっぴ (hamamatsu-pippi.net)
児童手当は上記にあるように中学修了までの家庭に支給されているものです。
児童一人につき下記の金額となりまして、受給する人の所得により、月額が異なります。
所得制限限度額未満の場合
児童の年齢 | 月額 | |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | |
3歳以上から小学校修了前 | 第1・2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学生修了まで | 10,000円 |
参考:https://www.hamamatsu-pippi.net/contents/7834.html
所得制限以上所得上限限度額未満の場合
児童の年齢 | 月額 |
---|---|
出生から中学生修了まで | 5,000円 |
参考:https://www.hamamatsu-pippi.net/contents/7834.html
所得制限限度額と所得上限限度額とは
所得制限限度額とは
所得制限限度額とは、ある一定の所得以上あった場合、児童手当が特例給付という形となり、
出生から中学修了までの支給が一律5,000円になるというものです。
所得上限限度額とは
所得上限限度額とは、所得制限限度額を超え、さらにある一定の所得以上あった場合、児童手当が支給されなくなる金額のことです。
所得制限限度額及び所得上限限度額表
具体的な所得制限限度額と所得上限限度額は以下のようになります。
扶養親族の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1,010万円 |
5人 | 812万円 | 1,048万円 |
参考:https://www.hamamatsu-pippi.net/contents/7834.html
所得額の計算方法
所得額の計算方法をお教えします。
ちょっと難しいところもあるのですが、一つずつみていけばそこまで難しくないです。
控除額を計算しよう
控除額については以下のものを確定申告や年末調整の時に受けている方は、控除することが可能です!
- 雑損控除:控除額
- 医療費控除:控除額
- 小規模企業共済掛金控除:控除額
- 障害者控除:1人につき27万円
- 特別障害者控除:1人につき40万円
- 寡婦控除:27万円
- ひとり親控除:35万円
- 勤労学生控除:27万円
- 給与所得と公的年金に係る雑所得がある場合はそれらの合計額から10万控除
まずは下記をご用意ください!
- 給与所得者で確定申告をしていない方は年末調整の時にもらった源泉徴収票
- 確定申告をしている方は確定申告書
源泉徴収票の場合
源泉徴収票の場合は給与所得控除後の金額(調整控除後)の金額をまず確認しましょう。
たとえば下記の人の場合、収入が8,330,000円の方は給与所得控除後の金額は6,397,000円となっています。
このままの金額ですと、所得制限限度額以上になってしまうので、5,000円しかもらえない・・・?と思うかもしれないのですが、児童手当の所得額の計算には上記で見たように控除額が存在します!
児童手当の判定となる所得の計算方法ですが、
給与所得控除後の金額(所得金額)ー 控除の金額 - 8万円(一律) = 判定となる所得額となります。
たとえば上記の源泉徴収票の場合
収入8,330,000円で給与所得控除後が6,397,000円なので
6,397,000 - 100,000(給与所得控除の追加分) - 80,000(一律) =6,217,000円
となりますので、所得制限限度額未満となります!
確定申告書の場合
確定申告をした場合はまた条件が変わります。
まずは、左側の所得金額等の合計金額を確認しましょう!
上記の確定申告書の場合ですともし障がい者控除などの控除がない場合
収入金額が、9,330,000円 所得金額が6,897,000円となり、
6,897,000 - 100,000 (給与所得控除追加分) - 80,000(一律) = 6,717,000円
となってしまうので、もし上記の確定申告書が令和3年の場合、令和4年に生まれた子供がいて、他に扶養親族がおらず、控除もないという場合ですと、特例給付(月に5,000円)となってしまいます。
たとえば上記の方が、
- iDecoなどの小規模企業共済を年額276,000円掛けている
- 本人が障がい者
という場合でしたら
6,717,000円 - 276,000(小規模企業共済掛金分) - 270,000(障害者控除) =6,171,000円
となりますので、所得制限額以下となります!
まとめ
いかがでしたでしょうか。児童手当は出来たらたくさんもらいたいですよね。
小林・丸&パートナーズでは、お客様の状況に応じて、試算することも可能です。
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