税理士法人ケイエム会計のスタッフ河西です。
法人や個人事業主をしていると、さまざまな要因で一時的に赤字となることもあると思います。
赤字になったときにさらに税金まで多くとられてしまったら元も子もないですよね。
今回は税金を減らすことが出来るか、また赤字決算になるとどうなるのか紹介いたします。
赤字決算とは
法人の決算は売上などの収益と仕入や経費などの費用の差額が今期の利益となります。
なんらかの理由により、収益より費用の方が多くなってしまったため、損失となってしまったということです。
赤字になったら税金はどうなる?
法人の所得が赤字となった場合、所得に対して課される法人税や法人事業税などは、基本的に発生しません。
ただし、法人住民税の均等割は赤字の場合でも原則として負担が必要です。
また、消費税や固定資産税など、法人の所得金額とは別の基準で課される税金については、赤字決算であっても納税が必要になる場合があります。
赤字にメリットはないの?
欠損金の繰越控除
赤字となった事業年度について青色申告書を提出している場合など、一定の要件を満たせば、欠損金を翌期以降へ繰り越すことができます。
平成30年4月1日以後に開始する事業年度で生じた欠損金は、最長10年間繰り越すことができます。
翌期以降に黒字となった場合には、繰り越した欠損金を所得から控除することができます。ただし、法人の規模などによって控除できる金額に制限が設けられる場合があります。
たとえば単年度で1000万円の赤字を出してしまった場合、次年度に100万円の黒字となった場合でも、繰越控除から引くことが出来るので、法人税は均等割のみでいいということになります。
欠損金の繰戻し還付
単年度で赤字になったときに、もし前年が黒字だった場合はその赤字分を繰り戻して還付を受けることが出来ます。こちらは中小企業で青色申告法人の場合のみとなりますが、
前年に支払った税金を還付するという方法はこの時しかできないため、有効な方法となります。
赤字のデメリットは?
融資を受けづらくなる
赤字決算のデメリットとしては、銀行などからの融資が受けられなくなる可能性があるということです。融資を受けられないというわけではありませんが、返済の計画や赤字の改善方法などを聞かれる可能性もあります。
赤字決算となった場合は、税金だけでなく、今後の利益計画や資金繰り、借入金の返済なども含めて会社の状況を確認することが重要です。
決算書を確認しながら、会社の利益や納税額について継続的に相談したい法人様は、法人顧問についてもご相談いただけます。
まとめ
一時的に赤字となった場合には、欠損金の繰越控除や繰戻し還付などを利用できることがあります。
一方で、赤字が長期化すると資金繰りや金融機関からの融資などにも影響する可能性があります。
赤字決算となった場合も、申告を適切に行い、今後の利益や資金繰りについて確認していくことが重要です。
「顧問税理士がいない」「赤字の決算申告について相談したい」といった法人様は、法人決算・申告についてもご相談いただけます。
また、毎期の利益や税務・会計について継続的に確認したい法人様は、法人顧問サービスもご利用いただけます。



