法人の節税対策とは?

法人の節税対策とは?

税理士法人小林・丸&パートナーズの河西です。今期はがんばってたくさん稼いでいると、決算の時期になって多額の利益となり、たくさん税金を払わないといけなくなった。ということはありませんでしょうか。
きちんと節税対策をしておけば、適正な税金の支払いにすることが可能です。

節税対策とは?

節税対策とは、税法の範囲内に従って、合法的に税金の額を減らす方法となっています。節税をすることで、本来は払う必要のない税金を支払わなくてすむようになったり、今回は一時的に利益が出てしまったので、来期以降の利益が出ないときに繰延をしたいといったことが出来ます。

法人税とは?

法人税はどういった計算で払わないといけないのでしょうか。
企業が活動をしたことによって得られる所得に対して課税されるものです。
法人税の所得金額は、益金の金額から損金の金額を引いた金額となっています。
つまり、基本的には益金と損金の差が少なければ少ないほど節税対策になるのです。

益金とは

会計上は収益とみなされる項目のことですが、会計上は収益に加算されるものでも税法上では収益とならないものもあります。

たとえば株式の配当金や税金の還付金などは益金とならないものになります。

損金とは

会計上は費用に見なされる項目のことですが、会計上は費用になるものでも税法上は費用にならないものもあります。

たとえば役員報酬であれば、期首から3か月の間に設定した金額以上に役員報酬を出した場合が損金不算入になります。交際費であれば、年間で一定の額を超えたものが不算入となります。

おすすめの節税対策

役員報酬の最適化

役員報酬は少なすぎると法人税の利益が出てしまい、多く税金がかかります。
逆に多すぎると、今度は個人の所得税と社会保険料の負担が増えてしまうため、トータルでみるとお金が出て行ってしまいます。
そのため、まずは現在の利益を把握し、適正な報酬金額にすることが重要です。
ただし、役員報酬は期首から3か月以内に変更したものしか損金にすることが出来ないため、変更したい場合は税理士事務所や会計事務所に早めに相談しましょう。

倒産防止共済(経営セーフティ共済)に加入する

お金を支出してもよい場合は、倒産防止共済(経営セーフティ共済)に加入するのも手です。
倒産防止共済とは拠出した金額を損金にすることが出来、また取引先倒産の事態には、その掛金の10倍(上限8,000万円)まで借入することが出来るというものです。

自身の会社経営が健全でも、「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかわかりません。経営セーフティ共済は、そのような不測の事態に直面された中小企業の方々が、必要となる事業資金を速やかに借入れできる共済制度です。

経営セーフティ共済|経営セーフティ共済(中小機構) (smrj.go.jp)

こちらは掛金を月額5,000~20万円まで選ぶことが出来、しかも1年分までは前納をすることができます。つまり、期末の時に利益が出そうだなと思ったときに支払えば、240万を損金にすることが可能です。

倒産防止共済に関しましては、下記の記事でも紹介しておりますので、こちらもご参考ください。

必要な消耗品や30万円未満の資産を購入する

こちらもお金は出て行ってしまいますが、利益が出そうな場合は期末に消耗品にできそうなものや、30万円未満の資産を購入するというのも手です。
なぜ30万円未満かというと、30万円を超えると、中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例を使用できないからです。また、こちらの特例は合計額300万円を限度となっております。

特別償却や投資促進税制、賃上げ促進税制などの税額控除を利用する

特定の固定資産を購入した場合や、役員報酬以外の給与を増額した場合などは、特別償却や税額控除を受けることが出来る場合があります。

投資促進税制に関しては下記にてまとめた記事がございますので、こちらもご参考ください。

まとめ

法人の節税対策はこれ以外にも数多く存在します。今回説明した内容以外にもこんなことは節税になるのでしょうかと、ご質問がありましたらお気軽にご相談ください。

税理士法人小林・丸&パートナーズのスタッフ河西です。 法人の決算の仕方から個人の確定申告まで税務会計に関わる情報をお伝え出来たらと思います!

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