税理士法人小林・丸&パートナーズのスタッフ河西です。
浜松市は政令指定都市なので、電車もJRと遠州鉄道、天竜浜名湖鉄道とあり、バスも割と走っています。しかしマイカー通勤の方はかなり多く、マイカーでないといけない場所も多いです。
今回はマイカー通勤の交通費や通勤手当の計算を説明します。
マイカー・自転車通勤の通勤手当の計算は?
自動車、自転車などを使用して通勤している人は、どうやって通勤手当の計算をしたらいいでしょうか。
多くの場合は通勤距離に応じて、ガソリン1リットル当たりの金額をもとに計算します。
たとえばガソリン1リットル160円に設定し、リッター8kmだとすると、目安としては、1km辺り20円となります。自宅と職場の往復距離が20㎞だった場合は、1日辺り400円合計8,000円となります。このあたりは会社によって異なりますので、1km辺り10円~20円くらいが多いでしょうか。
通勤手当には非課税となる金額がある
通勤手当には非課税となる限度額があり、片道の通勤経路に応じて下記のように定められています。
マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表
片道の通勤距離 | 1か月当たりの限度額 |
---|---|
2キロメートル未満 | (全額課税) |
2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
45キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
55キロメートル以上 | 31,600円 |
そのため先ほどの往復距離が20kmで8,000円支給していた場合は、7,100円までは非課税となり、それ以上の金額である900円は給与課税となってしまいます。
また、マイカーや自転車と電車やバスなどの公共交通機関を同時に利用している場合は、
(1)電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額
(2)マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額(上記参照)
(1)と(2)の合計した金額で1か月辺り15万円が非課税限度額です。
たとえば、浜松市で染地台に住んでいて、浜北駅まで、車で行き、浜松駅まで遠州鉄道で行っている場合は、浜北駅までは5㎞くらいなので、マイカーでの支給が全額出るとしたら、4,200円
浜北駅から浜松駅までは、定期代が16,880円なので、最大21,080円までは非課税になります。(令和6年6月時点)
通勤の際の駐車場はどうなる?
先の例ですと、浜北駅まで車で行く場合車を停めるところが必要です。毎日出勤するとなると、毎回コインパーキングに停めるというわけにはいかず、駐車場を借りる必要が出てくるでしょう。
もしこの駐車場代を費用とする場合はどうなるのでしょうか。
法人で借りる場合
法人などの事業で借りる場合は、旅費交通費として、経費処理することが出来、給与所得者にも給与課税はされないような形となります。
給与所得者などの個人が借りる場合
法人の処理
給与所得者が契約をして、あとから、法人が従業員に支払う場合でも、業務で使用することが明確な場合、経費として処理することが出来ます。立替清算という形になりますが、消費税も課税仕入に出来ます。
給与所得者の処理
給与所得者の方は、原則として、給与として課税されるようになります。これは、所得税法施行令第二十条の二(非課税とされる通勤手当)には運賃等や通勤手当という形では記載がありますが、駐車場に関しての記載がないためです。
従業員とのトラブルにならないためにも駐車場などを借りる場合は、法人で借りる方が無難かと思われます。
まとめ
今回は通勤手当や駐車場について調べてまいりました。
マイカー通勤や自転車通勤の場合は一定の金額内であれば非課税となり、給与課税されません。また通勤の際の駐車場も法人で借りている場合は給与課税されません。交通費や給与に関しては、各個人で状況が異なりますので、確認することが重要です。