確定申告時期を過ぎても還付申告は出来る?

確定申告時期を過ぎても還付申告は出来る?

税理士法人小林・丸&パートナーズの河西です。
3月15日が確定申告の期限となりますが、還付申告もこの確定申告の期限内にしないといけないのでしょうか。

還付申告は確定申告期間を過ぎてもできる

結論から申しますと、還付申告は確定申告期間を過ぎてしまっても申告が可能で、その年の翌年1月1日から5年間提出することが出来ます。
もし令和5年の還付申告をしたい場合は、令和10年までに還付申告をする必要があります。

青色申告特別控除(65万、55万円)を受ける場合は注意が必要

ただし、青色申告特別控除(65万、55万)を受ける場合は、法定申告期限までに確定申告書を提出することが要件となっている場合は、還付申告であっても法定申告期限までに提出する必要があります。
多くの場合、法定申告期限は翌年の3月15日までなので、それまでに申告する必要があります。

還付申告とは

そもそも還付申告とは、予定納税や源泉徴収などで納めた所得税が、年間の所得金額より多いとき確定申告をすることによって納めすぎていた所得税の還付を受けることが出来ることです。
この申告のことを還付申告といいます。

還付申告の具体例

年の途中で退職した場合

年の途中で退職した場合は、年末調整が未済となっている場合が多いです。そうすると年末調整で行っている、生命保険料控除や地震保険料控除、配偶者控除や扶養控除といったものが引かれていないため、還付申告をすることによって、還付を受けることが出来ます。

住宅ローンを使用して、マイホームの取得や改修工事を行った場合

住宅ローンを使用して、マイホームの取得や改修工事を行った場合は住宅ローン控除を受けることが出来ます。住宅ローン控除を受ける場合1年目は必ず確定申告をする必要があるため、確実に確定申告をするようにしましょう。

災害や盗難の損失があった場合

災害や盗難、横領などで住宅や家財などに損害を受けた場合は、雑損控除を受けることが出来ます。

多額の医療費を支払った場合

入院など、自己負担で一定の金額以上を支払った場合は、医療費控除を受けることが出来ます。

ふるさと納税などの特定の寄付をした場合

ふるさと納税など特定の寄付をした場合で、ワンストップ特例制度を使用しなかった場合は、確定申告をすることによって寄付金控除を受けることが出来ます。

まとめ

今回は還付申告についてまとめてきました。還付申告は確定申告期間を過ぎてしまったとしても問題なく申告することが可能なので、還付を受けたい場合は申告をするようにしましょう。

浜松市中区中沢町にある税理士法人小林・丸&パートナーズです。

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