税理士法人小林・丸&パートナーズの河西です。今回は青色申告が無申告や2期連続期限後申告をすると取り消しされることについて説明していこうと思います。
青色申告の取り消しについて
2期連続で期限後申告をする。2期連続で無申告などといった場合は青色申告が取り消されてしまいます。青色申告の取り消しは2年目以降という形になりますので、1年目に関しては青色申告が可能です。
法第127条第1項第4号の規定による取消しは、2事業年度連続してその提出期限内に法第74条第1項の規定による申告書の提出がない場合に行うものとする。この場合、当該2事業年度目の事業年度以後の事業年度について、その承認を取り消す。
法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)|国税庁 (nta.go.jp)
青色申告のメリット
青色申告には様々なメリットがあり、
個人の場合は最大65万円の青色申告特別控除を受けられたり、家族への給与を経費にすることが出来たり、赤字を3年間繰越することが出来たりします。
法人の場合は、最大10年間の欠損金の繰越控除をすることが出来たりなどのメリットがあります。
そのほかにもし30万円未満の少額減価償却資産を一括で経費に出来たり、特別償却や税額控除を適用することが出来たりします。
青色申告を再申請できる?
青色申告が取り消しになった場合でも、青色申告承認申請書を提出することで再申請することは可能です。ただし青色申告の再申請は、承認の取消通知を受け取ってから1年間は再申請が出来ません。
まとめ
青色申告でなくなると、赤字の時でも欠損金を繰り越せなくなるなど、デメリットは多くなります。本業の方が忙しくてなかなか手を付けられず期限後になってしまったなど、いろいろな理由で申告できないこともあるかもしれませんが、申告期限は守るようにしましょう。