税理士法人小林・丸&パートナーズの河西です。交際費の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額の基準が変更になります。今回はこちらについてを説明します。
交際費等の範囲から除外される飲食費が5,000円以下から10,000円以下へ
財務省の令和6年度税制改正の大綱によると、
交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準を1人当たり5,000円以下から1万円以下に引き上げることとした上、その適用期限を3年延長する。
令和6年度税制改正の大綱の概要 : 財務省 (mof.go.jp)
いままでは一人当たり5,000円以下だった金額基準が10,000円以下に変更になります。
また、交際費の損金不算入制度が3年間延長となります。
ただしこちらはいままでと同じく、下記を満たしたものが対象になるかと思われます。
(1) 飲食等のあった年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
(5) その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁 (nta.go.jp)
令和6年3月以降の決算の方は損金不算入に注意
この10,000円以下の損金不算入制度の実施については、令和6年4月1日以降に支出する飲食費等から適用されるようになります。
そのため、令和6年3月以降の決算の方で、いままで、5,000円以下の飲食費を交際費等から除外していた場合は令和6年4月1日以降の分は10,000円以下になるので注意が必要です。