法人を設立したら青色申告を申請!メリット・デメリットをご紹介します。

青色申告を申請

浜松市中区にある税理士法人小林・丸&パートナーズのスタッフ河西です。
普段わたくしども税理士事務所で行っている会社の決算はほぼ9割方が青色申告です。
つまりそれだけ青色申告で得することがあるということ。
この記事では法人の青色申告の申請方法からメリット、デメリットまでご案内いたします。

青色申告とは?

青色申告は、きちんと記帳をして申告をした納税者には、税制上の特典が受けられるというもの。
青色申告が出来る前は日本は賦課課税方式といって、現在の固定資産税や自動車税などと同じく国や地方公共団体が納める金額を計算して、税額が通知されてくるものでした。

しかし戦後に国民主権に代わった際に自分で税額を計算し申告をする「申告納税制度」が導入され、きちんと記帳をしてもらうために青色申告制度がスタートしました。

現在では、青色申告をするためには、「正規の簿記の原則にしたがって作成された帳簿」を保存することが原則となっています。

青色申告の申請方法

現在では青色申告書を提出する場合には、税務署からの承認を受ける必要がございます。

申請方法としては、下記の書類を印刷の上所轄の税務署に郵送するか、e-Taxにて提出するかとなっています。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/056-1.pdf

また青色申告書の承認には提出時期がありまして、青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日までつまり法人であれば期末までに提出する必要がございます。

ただし、新規法人の場合は下記のように設立の日以後3か月以内でしたら申請が可能です。

普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで

[手続名]青色申告書の承認の申請|国税庁 (nta.go.jp)

税理士事務所が顧問としてついている法人などは、税理士の方から青色申告の提案があると思います。多くの場合は、開業をした際にセットで行うことが多いです。

しかし現在白色申告をしている場合や、休眠などをしていて、青色申告から外れたりした場合などは青色申告の申請を出していない場合がありますので、青色申告をしたいという場合は、申請を提出しましょう。

青色申告のメリットは?

青色申告のメリットは大きいものとして、税制の特典があることがあげられます。

欠損金の繰越控除

青色申告の大きなメリットとしては、欠損金の繰越控除があります。
欠損金の繰越控除とは、赤字となった場合に次年度以降に今期の損となっているものを持ち越すことが出来るということです。欠損金の繰越控除は最大10年間繰越することができます。
白色申告の場合は、赤字になった場合は、欠損金は今期の損となってしまい来年以降に持ち越すことはできません。

繰戻し還付

欠損金の繰越控除と似たような形ですが、今期が赤字となってしまったときに、前年の決算で黒字だった場合に、その赤字分を繰り戻して還付を受けることが出来るというものです。

30万未満の少額資産を全額損金にできる

通常10万円以上の資産を購入された場合には固定資産に計上する必要がございますが、

青色申告法人かつ中小企業者(常時使用する従業員の数が500人以下かつ資本金または出資金の額が1億円以下)の場合は30万円までのものでしたら全額を損金とすることが可能です。

ただし適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計が300万までのものとなります。

特別償却

中小企業者等が機械などを取得した際や、特定経営力向上設備を取得した場合など、特定の固定資産を購入された場合は、特別償却を使用することも可能です。

特別償却とは、通常の減価償却費と別で特別に償却をすることが出来る制度で、先んじて経費を多く取ることが出来るため、税負担を先送りすることが出来ます。

賃上げ促進税制など税制の優遇措置

役員報酬を除いた給与が前年と比べて1.5%以上増加していた場合、賃上げ促進税制の使用を検討することが出来ます。

また、機械装置などの特定の固定資産を購入された場合などは、投資促進税制などの税制の優遇措置もございます。

投資促進税制に関しては、下記をご参考ください。

青色申告のデメリットは?

手間がかかる

青色申告のデメリットとしては、手間がかかるということがあげられると思います。
白色申告であれば、簡易的な帳簿で行うことも可能ですが、
青色申告の場合は複式簿記で記帳をすることが求められ費用、収益の動きを借方貸方で仕訳する必要があり、ある程度の簿記の知識が必要となります。

毎年期限内に提出する必要がある

2事業年度連続して期限内に無申告および期限後申告の場合は青色申告の取り消しをされてしまうため、毎年期限内に提出する必要がございます。

申請を出す必要がある

上記でもご説明したように、青色申告はやりたくなったときにすぐ始められるものではなく、あらかじめ申請をする必要があります。

まとめ

青色申告は控除額が大きく、手間が増えてしまいますが、いろいろな特典があり税制の優遇措置が多いため、法人を継続していくうえでは必須ともいえるかと思います。
会社を設立したらぜひ青色申告にチャレンジしてみましょう。

チャレンジをしてみたいけどどこから手を付けたらいいかわからないというときは、ぜひ税理士事務所へご相談を。小林・丸&パートナーズでは、青色申告の申請もワンストップで可能です。

税理士法人小林・丸&パートナーズのスタッフ河西です。 法人の決算の仕方から個人の確定申告まで税務会計に関わる情報をお伝え出来たらと思います!

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