領収書に貼る収入印紙はいくら分貼ればいい?

領収書に貼る収入印紙はいくら分貼ればいい?

税理士法人小林・丸&パートナーズのスタッフ河西です。
領収書や契約書などで収入印紙を貼る機会があった場合に、いくら分貼ったらいいのか、そもそもなぜ貼らないといけないのか今回はこちらの疑問に答えていこうと思います。

領収書の収入印紙の金額

領収書の金額によって収入印紙がいくらかかるかを表にしました。基本的には50,000円以上の領収書の場合は印紙税がかかってきます。

記載された受取金額印紙税額
50,000円未満非課税
50,000円以上1,000,000円以下200円
1,000,000円超え2,000,000円以下400円
2,000,000円超え3,000,000円以下600円
3,000,000円超え5,000,000円以下1,000円
出典:国税庁印紙税額

収入印紙が必要になる課税文書とは

収入印紙はどういったものに必要になるのでしょうか。

収入印紙は印紙税が課税される文書(以下「課税文書」といいます。)とは、印紙税法別表第一の課税物件表に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(以下「課税事項」といいます。)を証明する目的で作成されたもののうち、次に説明する「非課税文書に該当しない文書をいいます

国税庁 印紙税の手引 00.pdf (nta.go.jp)

収入印紙の使い方は?

収入印紙は課税文書に貼る必要がありますが、貼り付けをした際には、割印もしくは署名をする必要があります。

収入印紙の種類と料金

収入印紙は1円、2円、5円、10 円、20 円、30円、40 円、50 円、60 円、80 円、100 円、120 円、200 円、300 円、400 円、500円、600 円、1,000 円、2,000 円、3,000 円、4,000 円、5,000 円、6,000 円、8,000 円、10,000 円、20,000 円、30,000 円、40,000 円、50,000 円、60,000 円、
100,000 円があり、必要に応じて購入できるようになっています。

出典:国税庁収入印紙の形式改正について inshi_kaisei.pdf (nta.go.jp)

収入印紙はどこで買える?

収入印紙はいろいろな場所で購入をすることが出来、郵便局や法務局、役所やコンビニなどで購入することが可能です。ただしコンビニなどでは200円の収入印紙しか購入できないことが多いため、その他の収入印紙が欲しい場合は、郵便局等に買いに行った方がいいでしょう。

※2024年10月28日現在で、ローソンでは購入できることを確認しています。

ローソンの領収書
ローソンの領収書

収入印紙は交換できる?

未使用の収入印紙は交換手数料(1枚当たり5円)を払うことによって他の収入印紙との交換が可能です。

郵便局の窓口に2万円の収入印紙を持参して、例えば、200円の収入印紙との交換請求をしますと、5円の交換手数料を支払うことにより、200円の収入印紙100枚との交換ができることになります。また、これとは逆に例えば、200円の収入印紙10枚を2,000円の収入印紙1枚と交換する場合には、50円(10枚×5円)の交換手数料が必要になります。

(注)購入した未使用の収入印紙を郵便局や税務署に持参しても、現金に交換することはできません。

収入印紙の交換制度|国税庁 (nta.go.jp)

収入印紙を間違って貼ったり、多く貼ってしまったら?

契約書や領収書などの印紙税の課税文書に誤って過大に収入印紙を張り付けてしまったような場合には、過誤納金として還付をすることが出来ます。
印紙税法による還付を受ける場合には、「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」に必要事項を記入のうえ、納税地の所轄税務署長に提出しましょう。

収入印紙が不要な領収書や契約書はある?

領収書や契約書の中にも収入印紙の不要な領収書や契約書があります。

5万円未満の領収書・レシートの場合

領収書やレシートの金額が5万円未満である場合は、収入印紙は不要です。

クレジット払いの領収書の場合

クレジット払いの場合は収入印紙は不要となっています。これは信用取引によるもののため、課税文書にあたらないからです。

クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。
 したがって、この領収書には印紙を貼付する必要はありません。
 なお、クレジットカード利用の場合であっても、その旨を「領収書」に記載しないと、第17号の1文書に該当することになります。

出典:クレジット販売の場合の領収書|国税庁 (nta.go.jp)

電子メールやFAX等で発行した領収書の場合

電子メールやFAX等で提出する場合は、収入印紙は不要となっています。
また電子メールやFAX等で提出したものを印刷した場合でも収入印紙は不要となります。

請求書や領収書をファクシミリや電子メールにより貸付人に対して提出する場合には、実際に文書が交付されませんから、課税物件は存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しません。

コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い|国税庁 (nta.go.jp)

まとめ

印紙についていくら貼ればいいのか、間違えたときなどをご説明しました。
判断が難しい場合もありますので、税務署等に確認するようにしましょう。

浜松市中区中沢町にある税理士法人小林・丸&パートナーズです。

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