税理士法人小林・丸&パートナーズのスタッフ河西です。
会社を経営していると自社一社だけではなく、取引先の倒産という事態に陥ることも。共済を使用して、節税対策をしつつ困ったときに備えましょう。
この記事では、共済制度として、倒産防止共済について説明いたします。
目次
倒産防止共済とは?
倒産防止共済とは経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)といい、取引先の事業者が倒産した際に連鎖倒産に陥るリスクを減らすために加入する制度です。
法人もしくは事業所得のある個人事業主が契約をすることが出来ます。
取引先が、法的整理、取引停止処分、災害による不渡りなどになった場合に使用することが出来ます。
参考:制度の概要|経営セーフティ共済(中小機構) (smrj.go.jp)
ただし、取引先が夜逃げをした場合は、使用できません。
夜逃げをした場合は引っ越しをしただけで、まだ倒産したわけではないからです。
倒産防止共済の貸付制度
取引先の倒産時の貸付
取引先が倒産をした場合は無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)までの借入をすることが出来ます。
ただしこちらは、下記に該当するもののみが要件となっているため、あまり使用されていません。
- 法的整理
- 取引停止処分
- でんさいネットの取引停止処分
- 私的整理
- 災害による不渡り
- 災害によるでんさいの支払不能
- 特定非常災害による支払不能
一時貸付金による借入
取引先が倒産をしていなくても、臨時に資金を必要な場合は、解約手当金の95%までを借入することが出来ます。
ただしこちらの場合は返済期間が1年となっており、利息も年0.9%(令和4年現在)となっています。
倒産防止共済の節税効果
倒産防止共済は、年間で最高240万まで掛金を積むことが出来、その全額が経費となります。
そのため、今期は利益が多く出てしまうというときに、掛金を積んでしまえば、その年の税金を節税することが可能です。
また掛金の額も月5,000円から20万円までの範囲で自由に選択をすることが可能で、掛金総額が800万円に達するまで積み立てすることが可能です。
倒産防止共済の解約について
積んでおいた掛金に関しては、40か月以上かけていた場合は、解約時に100%戻ってきます。
会計処理としては、解約金は個人事業主なら雑収入。法人なら益金として計上をする必要があります。
そのため、解約手当金を受け取る際は、赤字の事業年度であったり、所得の下がっている年度で行うことがベターです。
また、何か大きな支出があり、経費や損金が多くなる年度で解約するといいでしょう。ただし、設備投資などの場合は、固定資産に計上しないといけないため、経費として取れない場合もあるため、その際は税理士や会計事務所などに相談しましょう。
また弊所の節税対策の記事もご参考いただければと思います。
まとめ
倒産防止共済は不測の事態に備えて掛けておくことで、連鎖倒産を防いだり、利益が出ているときに納税の繰延べをすることで、業績の良いときに節税をしながら積立てが出来、悪くなった時に解約して税負担を平坦にすることが出来ます。
倒産防止共済などの節税対策のご相談なら
倒産防止共済等を利用した節税対策をご相談したい場合は、税理士法人小林・丸&パートナーズにご相談ください。現状の利益を把握し、どのくらい掛けたらいいのかどうかご相談することが可能です。