浜松にある税理士法人小林・丸&パートナーズのスタッフ河西です。
年末調整と確定申告はどのように違うか実際にやったことがないとわかりづらいですよね。
この記事では、確定申告と年末調整の違いについて説明いたします。
確定申告とは
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。
源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその過不足を精算します。
No.2020 確定申告|国税庁 (nta.go.jp)
確定申告は毎年2月から3月15日にかけて申告をするもので、1月1日から12月31日までの所得の金額が所得控除より大きい場合や、年末調整をしていない方、年収2000万円以上の方や、副業での所得が20万を超えている方など、必ず申告をしないといけない方がいます。
ただし給与所得だけなど、年末調整のみで事足りる人に関しては、確定申告を必ずしないといけないわけではありません。
年末調整とは
年末調整とは、源泉徴収された税額の年間の合計額と、年税額を一致させる精算の手続です。年末調整の対象となっているのは、原則として、勤務先に「扶養控除等申告書」を提出している人ですが、給与の収入金額が2,000万円を超える人など、一定の人は年末調整の対象とはなりません。
給与所得者(従業員)の方へ(令和4年分)|国税庁 (nta.go.jp)
年末調整は簡単に言うと確定申告のミニ版となっていて、雑損控除や、医療費控除、寄付金控除などをしたい場合でなければ給与所得のみの方は年末調整だけで大体カバーすることが出来ます。
ただし、住宅ローン控除を受ける際の1年目に関しては確定申告が必要となります。
確定申告と年末調整は両方できる?
確定申告と年末調整は両方することが出来ます。
そのため、会社の方で給与の方は年末調整をして、控除を忘れてしまったり、副業や確定申告でないと控除できない医療費控除などがある場合は確定申告をするようにしましょう。